“資料4 AI事業者ガイドライン案 本編(非公開)
資料5 AI事業者ガイドライン案 概要版(非公開)
資料6 AI事業者ガイドライン案 別添(付属資料)(非公開)
資料7 事務局説明資料(非公開)
資料8 ご議論いただきたい事項(非公開)”
なんじゃこりゃw
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2023_002.html
“資料4 AI事業者ガイドライン案 本編(非公開)
資料5 AI事業者ガイドライン案 概要版(非公開)
資料6 AI事業者ガイドライン案 別添(付属資料)(非公開)
資料7 事務局説明資料(非公開)
資料8 ご議論いただきたい事項(非公開)”
なんじゃこりゃw
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2023_002.html
日本新聞協会の主張
“法改正時には、生成AIのような高性能なAIの負の影響までは想定されておらず、法制度が現状の技術革新に追いついていないのは明らかだろう。”
https://www.pressnet.or.jp/statement/broadcasting/231030_15193.html
日本新聞協会の主張を真正面から否定である。
午後からこちらを傍聴。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第4回)║文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_04/
(1)AIと著作権について
(2)その他
さすがに「ペイウォールの向こう側にある情報から生成している!」って訴えはスルーされてるっぽいな。30条の4と47条の5の適用例について整理している程度か。BingチャットやSGEみたいな検索拡張生成(RAG:Retrieval Augmented Generation)は47条の5だぞ、と。
つまりこういう話。
漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/3.html
これはウチのカンファレンス規制セッションで橋本大也氏がおっしゃっていた論点だな。そもそも海賊版そのものがダメでしょ、と。学習段階よりさらに前、データを入手する時点で瑕疵が発生している可能性があるわけで。
https://hon.jp/news/1.0/0/45497
「通常、学習元データの切り貼りではない」
生成AIに関する30条の4と47条の5の適用例。
次は12月20日開催予定。今日のまとめ。それ以外に年度内はあと2回。著作権管理者団体などとの協議の場も設ける予定。パブコメは年明け。
[島並]枠囲みから外れるが、ア(平成30年改正の立法趣旨:イノベーション創出等の促進に資するものとして、著作物の市場に大きな影響を与えないものについて個々の許諾を不要とすること)が重要。現状においても維持すべきだと考えている。都度、ここへ立ち返って考えるべき。
(1)学習・開発段階について
[今村]イ 享受目的が併存している場合が①~③という理解でOK? →OK
事務局から「特に重点的にご議論いただきたい論点」の枠囲み内のみ説明。
前半はすんなり終了。後半の論点整理の議論は、たぶん長くなるな。
[上野]アの趣旨は30条の4というより平成30年改正全体。30条の4はもう少し踏み込んでいて、イノベーション創出するか否かを問わないのでは。
[名前聞きそびれ]国際法の観点で「どこで」?
[事務局]日本の著作権法が及ぶ場合。
[]具体的には?
[事務局]教科書的な回答としては、日本国内で利用行為が行われた場合。
[事務局]③はRAG。②は学習元に強く影響を受けた生成物(作風のことか?)
[]30条の4は隣接権にも関わる。「声」は「作風」とは別物として考えるべきではないか。
[早稲田]イ ①~③は非享受利用とはいえない。
エ 難しい。適用はかなり限定される。つまり、①の“必ずしも侵害物に当たらないものが大量に出回ることで、自らの著作物の市場が圧迫されることによる著作権者への不利益が生じることは、「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当し得るか” は、但し書きには該当しない。④海賊版の学習も、但し書きには該当しないと考える。
[上野]エの但し書きが最大の論点。「情報解析用のデータベース」以外になにがあるのか。改正前47条の7で適法だったものは、改正後でも適法とすべきだと考える。適用範囲はかなり狭い。
NPO法人HONꓸjp理事長 / HONꓸjp News Blog編集長 / 日本電子出版協会理事 / 日本出版学会理事 / 明星大学・二松学舎大学非常勤講師 / 准認定ファンドレイザーHON.jp News BlogのMastodonアカウントもぜひフォローしてください。私が中の人です。https://mastodon-japan.net/@honjpTEXT CC BY-NC-SA
GNU social JP is a social network, courtesy of GNU social JP管理人. It runs on GNU social, version 2.0.2-dev, available under the GNU Affero General Public License.
All GNU social JP content and data are available under the Creative Commons Attribution 3.0 license.