[]30条の4は隣接権にも関わる。「声」は「作風」とは別物として考えるべきではないか。
Notices by 鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp), page 4
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:58 JST
鷹野凌
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:58 JST
鷹野凌
[早稲田]イ ①~③は非享受利用とはいえない。
エ 難しい。適用はかなり限定される。つまり、①の“必ずしも侵害物に当たらないものが大量に出回ることで、自らの著作物の市場が圧迫されることによる著作権者への不利益が生じることは、「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当し得るか” は、但し書きには該当しない。④海賊版の学習も、但し書きには該当しないと考える。 -
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:58 JST
鷹野凌
[上野]エの但し書きが最大の論点。「情報解析用のデータベース」以外になにがあるのか。改正前47条の7で適法だったものは、改正後でも適法とすべきだと考える。適用範囲はかなり狭い。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:57 JST
鷹野凌
[上野]カ② 学習済みモデルの廃棄が認められる場合もあり得る。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:57 JST
鷹野凌
[上野]「作風が真似られることによる不利益」は著作権法が守るべき権益ではない。ただ、隣接権「声」が「作風」とは異なるというのは重要な指摘。恐らく人格権とかパブリシティ権の侵害になるのではないか。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:57 JST
鷹野凌
[今村]RAGは32条(引用)の適否も問題になる。そもそもAI生成物が著作物ではないとしたら、引用が成り立たない? 著作物じゃなくても引用は成り立つ?
エ②がだいじ。学習用データセットに使われているのは、ウェブ上に公開されているあらゆる情報(ゴミみたいなものも含め)。「イノベーション創出」に資するには、本来なら良質なデータを学習したいはず。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:56 JST
鷹野凌
(あれ、今日は福井委員が欠席かな)
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:56 JST
鷹野凌
[中川]ウとエ。有名なキーワードで類似著作物が生成される場合に、差し止め請求が認められる可能性は高いが、実務的に差し止めを求める主文が難しい。特定するのが難しい。
[上野]ダリ、プロンプトコントロールができるようになってきている。そこで特定可能?依拠性、めちゃくちゃ難しい。ただ、AIだから起きる問題ではない。過去に学習した以上は、依拠していると認めていいと思う。生成AI利用者がそれで責任を負っても、しょうがない。そういうリスクがあるものとして利用するしかない。ただ、恐らく「過失がない」ということで賠償責任までは負わないというレベルになるのでは。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:56 JST
鷹野凌
続いて(2) 生成・利用段階について。とくに依拠性と、誰が侵害責任を負うのか。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:55 JST
鷹野凌
[今村]依拠があるかどうかを認定する段階は学習段階だけではない。アウトプットの段階でも、利用者にとっての依拠も考えられる(つまりAI生成物を公開するか否かといったことか?)
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:55 JST
鷹野凌
[島並]本をコピーして内容を読んでいなかったとしても、コピーした時点で依拠性は認められる。それは生成AIでも同じだと考える。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:55 JST
鷹野凌
[]依拠の立証、ふつうは既存の著作物へのアクセス可能性などで判断される。生成AIだとそれが認められないのは違和感がある。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:54 JST
鷹野凌
[澤田]イ 共同著作物の「創作的関与」とパラレル。単なるアイデア出しでは共同著作者として認められない。①相当長大な指示なら認められうるが、「○○風の××」程度じゃダメ。②③試行回数が多かろうが、たくさんのなかからの選択だろうが、認められない。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:54 JST
鷹野凌
[中川]ア 意義・実益は、事業者にとってはビジネスモデルを考える上で重要。利用者からは、自由に利用できる物なのかどうか。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:54 JST
鷹野凌
続いて、(3) 生成物の著作物性について。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:53 JST
鷹野凌
[今村]イ④ 加筆・修正は、程度による。「創作的な表現を付け加える」必要がある。付け加えた部分だけに著作権(生成AIが出したままの部分には及ばない)
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:53 JST
鷹野凌
[]創作性の程度として、写真は必ずしも高度なものが求められていない。被写体の選択や構図で、著作物性が認められる場合が多い。画像生成AI、ユーザー側にある程度の完成イメージがあった場合、著作物性が認められうるのでは(反対意見きたな)
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:53 JST
鷹野凌
[上野]イ③選択行為が著作者? 目利きが創作行為か?(写真の議論)。大量のAI生成物から選んでるだけの場合は、著作物ではない。
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:52 JST
鷹野凌
最後、(4) その他の論点について
-
Embed this notice
鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:52 JST
鷹野凌
[麻生]イ①~③は強弱、道具としての利用。④はちょっと違う。加筆部分に創作性が認められるのは争いの余地がない。