[上野]カ② 学習済みモデルの廃棄が認められる場合もあり得る。
Notices by 鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp), page 4
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:57 JST 鷹野凌 -
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:57 JST 鷹野凌 [上野]「作風が真似られることによる不利益」は著作権法が守るべき権益ではない。ただ、隣接権「声」が「作風」とは異なるというのは重要な指摘。恐らく人格権とかパブリシティ権の侵害になるのではないか。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:57 JST 鷹野凌 [今村]RAGは32条(引用)の適否も問題になる。そもそもAI生成物が著作物ではないとしたら、引用が成り立たない? 著作物じゃなくても引用は成り立つ?
エ②がだいじ。学習用データセットに使われているのは、ウェブ上に公開されているあらゆる情報(ゴミみたいなものも含め)。「イノベーション創出」に資するには、本来なら良質なデータを学習したいはず。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:56 JST 鷹野凌 (あれ、今日は福井委員が欠席かな)
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:56 JST 鷹野凌 [中川]ウとエ。有名なキーワードで類似著作物が生成される場合に、差し止め請求が認められる可能性は高いが、実務的に差し止めを求める主文が難しい。特定するのが難しい。
[上野]ダリ、プロンプトコントロールができるようになってきている。そこで特定可能?依拠性、めちゃくちゃ難しい。ただ、AIだから起きる問題ではない。過去に学習した以上は、依拠していると認めていいと思う。生成AI利用者がそれで責任を負っても、しょうがない。そういうリスクがあるものとして利用するしかない。ただ、恐らく「過失がない」ということで賠償責任までは負わないというレベルになるのでは。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:56 JST 鷹野凌 続いて(2) 生成・利用段階について。とくに依拠性と、誰が侵害責任を負うのか。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:55 JST 鷹野凌 [今村]依拠があるかどうかを認定する段階は学習段階だけではない。アウトプットの段階でも、利用者にとっての依拠も考えられる(つまりAI生成物を公開するか否かといったことか?)
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:55 JST 鷹野凌 [島並]本をコピーして内容を読んでいなかったとしても、コピーした時点で依拠性は認められる。それは生成AIでも同じだと考える。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:55 JST 鷹野凌 []依拠の立証、ふつうは既存の著作物へのアクセス可能性などで判断される。生成AIだとそれが認められないのは違和感がある。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:54 JST 鷹野凌 [澤田]イ 共同著作物の「創作的関与」とパラレル。単なるアイデア出しでは共同著作者として認められない。①相当長大な指示なら認められうるが、「○○風の××」程度じゃダメ。②③試行回数が多かろうが、たくさんのなかからの選択だろうが、認められない。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:54 JST 鷹野凌 [中川]ア 意義・実益は、事業者にとってはビジネスモデルを考える上で重要。利用者からは、自由に利用できる物なのかどうか。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:54 JST 鷹野凌 続いて、(3) 生成物の著作物性について。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:53 JST 鷹野凌 [今村]イ④ 加筆・修正は、程度による。「創作的な表現を付け加える」必要がある。付け加えた部分だけに著作権(生成AIが出したままの部分には及ばない)
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:53 JST 鷹野凌 []創作性の程度として、写真は必ずしも高度なものが求められていない。被写体の選択や構図で、著作物性が認められる場合が多い。画像生成AI、ユーザー側にある程度の完成イメージがあった場合、著作物性が認められうるのでは(反対意見きたな)
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:53 JST 鷹野凌 [上野]イ③選択行為が著作者? 目利きが創作行為か?(写真の議論)。大量のAI生成物から選んでるだけの場合は、著作物ではない。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:52 JST 鷹野凌 最後、(4) その他の論点について
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:52 JST 鷹野凌 [麻生]イ①~③は強弱、道具としての利用。④はちょっと違う。加筆部分に創作性が認められるのは争いの余地がない。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:52 JST 鷹野凌 [島並]イ③ ちょっと違う考えを持っている。あらゆる表現活動は、究極的には「選択」だと考える。著作権法がなぜ著作権を付与しているか? 多様な表現活動を促進するため。AIを使った生成活動(選択活動)にもインセンティブを与えて然るべきなのでは。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:51 JST 鷹野凌 [早稲田]イ 補償金制度を実現するのは現実的にも難しい。エは、現行法では無理。AI生成物への僭称が著作権法違反にあたるという条項が必要。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:51 JST 鷹野凌 []エ 詐欺罪の対象になり得る。