[早稲田]イ ①~③は非享受利用とはいえない。
エ 難しい。適用はかなり限定される。つまり、①の“必ずしも侵害物に当たらないものが大量に出回ることで、自らの著作物の市場が圧迫されることによる著作権者への不利益が生じることは、「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当し得るか” は、但し書きには該当しない。④海賊版の学習も、但し書きには該当しないと考える。
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鷹野凌 (ryou_takano@mstdn.jp)'s status on Sunday, 10-Dec-2023 11:11:58 JST鷹野凌