共同通信社から引っ張ってきた。
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◎同性婚訴訟・判決要旨
同性婚訴訟の東京地裁判決要旨は次の通り。
◇憲法24条1項適合性
憲法制定時、婚姻は男女間という考え方が当然の前提で、同性婚を含めるか否かの議論すらされていないことなどからすれば、憲法24条の「婚姻」は異性間の婚姻を指すと解するのが相当である。
婚姻や家族の社会通念や国民の意識、価値観は変化し得る。同性愛を異常とするかつての認識の誤りは多くの国で改善されつつあり、差別、偏見を克服しようとする動きが認められ、同性愛者らを取り巻く社会状況に大きな変化がある。
続く
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Thursday, 01-Dec-2022 07:43:41 JST 石油王 -
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Thursday, 01-Dec-2022 07:44:24 JST 石油王 しかしながら、伝統的に男女間に婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景には、夫婦となった男女が子を産み育て家族として共同生活を送りながら次の世代につないでいくという社会にとって重要不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できない。
「婚姻」に同性婚を含まない解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっていると言えず、民法と戸籍法の諸規定が憲法違反とは言えない。
◇憲法14条適合性
諸規定は婚姻の可否を性的指向で区別し、同性愛者は制度全体を利用できない状況に置かれ、法的効果などを享受することができない不利益を受けている。しかしながら、婚姻を異性間に限ることは社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくもので、区別に合理的根拠があり、差別に当たるとの憲法違反とは言えない。
◇憲法24条2項適合性
同性愛者は性的指向という本人の意思で変えることのできない事情から、婚姻制度を利用することができず、パートナーとの共同生活が家族として法的保護や社会的公証を受けることができない。
続く -
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Thursday, 01-Dec-2022 07:44:54 JST 石油王 憲法24条2項は婚姻と家族に関する事項について、立法に当たり個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべき旨を示している。パートナーとの共同生活が法的保護や社会的公証を受ける利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益で、男女夫婦と変わらない生活を送る同性愛者にとっても同様である。
家族になる希望を有していても、同性愛者というだけで生涯を通じて不可能になることは、人格的生存に対する重大な脅威、障害である。
パートナーと家族になる法制度は伝統的な価値観とも両立し得る。多数の地方公共団体でパートナーシップ制度が導入され、国が婚姻に類する制度を構築することに大きな障害となる事情はうかがわれない。むしろ、制度構築は同性間の人的結合関係を強め、子も含めた共同生活の安定に資し、社会基盤の強化や社会全体の安定につながる。
他方、いかなる制度にすべきかは、伝統や国民感情を含めた社会状況における要因を踏まえつつ、立法府で十分に議論、検討がされるべきである。
続く -
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Thursday, 01-Dec-2022 07:45:15 JST 石油王 総合的に考慮すると、現行法上、家族になる法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、憲法違反の状態にある。
しかしながら、法制度を構築する方法は多様なものが想定され、立法裁量に委ねられており、諸規定が憲法違反と断ずることはできない。(了)
[時事通信社]終わり。
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