総合的に考慮すると、現行法上、家族になる法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、憲法違反の状態にある。 しかしながら、法制度を構築する方法は多様なものが想定され、立法裁量に委ねられており、諸規定が憲法違反と断ずることはできない。(了)[時事通信社]終わり。