憲法24条2項は婚姻と家族に関する事項について、立法に当たり個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべき旨を示している。パートナーとの共同生活が法的保護や社会的公証を受ける利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益で、男女夫婦と変わらない生活を送る同性愛者にとっても同様である。
家族になる希望を有していても、同性愛者というだけで生涯を通じて不可能になることは、人格的生存に対する重大な脅威、障害である。
パートナーと家族になる法制度は伝統的な価値観とも両立し得る。多数の地方公共団体でパートナーシップ制度が導入され、国が婚姻に類する制度を構築することに大きな障害となる事情はうかがわれない。むしろ、制度構築は同性間の人的結合関係を強め、子も含めた共同生活の安定に資し、社会基盤の強化や社会全体の安定につながる。
他方、いかなる制度にすべきかは、伝統や国民感情を含めた社会状況における要因を踏まえつつ、立法府で十分に議論、検討がされるべきである。
続く
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Thursday, 01-Dec-2022 07:44:54 JST石油王