しかしながら、伝統的に男女間に婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景には、夫婦となった男女が子を産み育て家族として共同生活を送りながら次の世代につないでいくという社会にとって重要不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できない。
「婚姻」に同性婚を含まない解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっていると言えず、民法と戸籍法の諸規定が憲法違反とは言えない。
◇憲法14条適合性
諸規定は婚姻の可否を性的指向で区別し、同性愛者は制度全体を利用できない状況に置かれ、法的効果などを享受することができない不利益を受けている。しかしながら、婚姻を異性間に限ることは社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくもので、区別に合理的根拠があり、差別に当たるとの憲法違反とは言えない。
◇憲法24条2項適合性
同性愛者は性的指向という本人の意思で変えることのできない事情から、婚姻制度を利用することができず、パートナーとの共同生活が家族として法的保護や社会的公証を受けることができない。
続く
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