共同通信社から引っ張ってきた。
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◎同性婚訴訟・判決要旨
同性婚訴訟の東京地裁判決要旨は次の通り。
◇憲法24条1項適合性
憲法制定時、婚姻は男女間という考え方が当然の前提で、同性婚を含めるか否かの議論すらされていないことなどからすれば、憲法24条の「婚姻」は異性間の婚姻を指すと解するのが相当である。
婚姻や家族の社会通念や国民の意識、価値観は変化し得る。同性愛を異常とするかつての認識の誤りは多くの国で改善されつつあり、差別、偏見を克服しようとする動きが認められ、同性愛者らを取り巻く社会状況に大きな変化がある。
続く
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