@orange_in_space
シニアカーが車両扱いでは無いと、知りました。
・道路交通法では、身体障害者用の(原動機付)車いす。
・従って、道路交通法上は車両ではなく歩行者扱い。
・運転免許証は不要で、自動車の運転経験も不要。
せめて原チャリ同様に、運転免許試験は受けて欲しいのですが無理っぽいですね。
商店街で危険な運転をしてた者は、運転免許証も取得した事が無いのでしょう。
原チャリ免許取得でも、実習は不要なので危険運転が目立ちます。
シニアカーの出力を上げて、車道を走って欲しかったのですが。
原チャリ並みに出力をあげても、未実習なら危険度が上がるだけですね。
(運転経験者なら、安全運転してくれるのでしょう)