@SASAKIMasatoHKD はい。ですから第十九条(特定個人情報の提供の制限)にある通りに利用できますし、実態として利用されています。また、特定個人情報にあたらない部分を利用しての「本人確認書類」として流通しております。むしろ使えなかった企業の例があれば教えてください。ドコモでもどこでも使えると思いますよ。