AI学習が『合法』とされている根拠は著作権法第47条の5で、拒否する権利は認められていないようです。
ただし、利用にあたって『軽微利用』という制限があり、これには具体的な定義が無いため、もし利用されることが不服で訴訟を起こせば、この軽微利用が判決を左右する要素となるかもしれません。
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野分涼 (nowakiryo@pawoo.net)'s status on Thursday, 11-May-2023 17:09:51 JST 野分涼 -
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なかはらいちろう (lithium03@mastodon.lithium03.info)'s status on Thursday, 11-May-2023 23:17:50 JST なかはらいちろう @nowakiryo 学習の方は、30条の4でなくて? 47条の5は、検索結果のヒット部分のように元の著作をそのまま一部抜き出して表示するとかの形態を、軽微利用と考えるようです。
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野分涼 (nowakiryo@pawoo.net)'s status on Thursday, 11-May-2023 23:17:50 JST 野分涼 @lithium03 第30条は『私的使用のための複製』では?
第47条の5第2項『前項各号に掲げる行為の準備を行う者は(略)同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において(略)著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』が問題になると私は考えたのですが、なにせ画像生成AIについては判例が無い(はずな)ので、どう解釈したら良いのか困るところです。 -
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👑ドジ猫 :vivaldi_gray: (dozingcat@social.vivaldi.net)'s status on Thursday, 11-May-2023 23:17:50 JST 👑ドジ猫 :vivaldi_gray: @nowakiryo @lithium03 30条の4のことでしょうが、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない」利用です。具体的に、「美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為」、「人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物を複製する行為」や「情報解析に供する目的で画像データにタグをつけるために画像データを複製する行為」などが該当します。
他方で、47条の5は「電子計算機を用いて,新たな知見や情報を創出する所在検索や情報解析等の情報処理を行い,及びその結果を提供する」行為です。「スニペットやサムネイルを同時に提供するインターネット情報検索サービス」や「論文検索サービス」「スニペットを同時に提供する書籍検索サービス」といったものが具体例として示されているところです。
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