@nowakiryo @lithium03 30条の4のことでしょうが、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない」利用です。具体的に、「美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為」、「人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物を複製する行為」や「情報解析に供する目的で画像データにタグをつけるために画像データを複製する行為」などが該当します。
他方で、47条の5は「電子計算機を用いて,新たな知見や情報を創出する所在検索や情報解析等の情報処理を行い,及びその結果を提供する」行為です。「スニペットやサムネイルを同時に提供するインターネット情報検索サービス」や「論文検索サービス」「スニペットを同時に提供する書籍検索サービス」といったものが具体例として示されているところです。