@lithium03 第30条は『私的使用のための複製』では?
第47条の5第2項『前項各号に掲げる行為の準備を行う者は(略)同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において(略)著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』が問題になると私は考えたのですが、なにせ画像生成AIについては判例が無い(はずな)ので、どう解釈したら良いのか困るところです。
Embed Notice
HTML Code
Corresponding Notice
- Embed this notice
野分涼 (nowakiryo@pawoo.net)'s status on Thursday, 11-May-2023 23:17:50 JST野分涼