米山:「この永住者の取消し判断はおかしい」と思った場合、当該外国人はどのようにしてそれを争うことができるか?行政取消し訴訟を行えるのか?そのときには裁量権の逸脱ということで争えるのか?
→入管丸山次長:永住者の在留資格、取消し処分等に不服がある場合には、取消し訴訟により裁判所の判断を求めることが可能。その際当該処分の適用、どのような理由で争われるかは原告に委ねられるので答えられない。
米山:公租公課を支払わない外国人がいたら強制執行すればいい。本当に悪意がある場合は脱税で刑事罰があるから強制対処すればいい。逆に強制的にやっても払えない人は払えない。
「ない袖は振れない」人に対して終の棲家、生活の基盤を奪うことは行き過ぎだと思う。