鈴木:管理団体について、労働基準法の農業における適用除外と建設業の時間外労働の上限規則について。
→厚労省増田大臣官房審議官:労基法41条1号に基づき、農業に従事する労働者に同法の労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない。一方で建設業では労基法の労働時間規制が適用されている。時間外労働についても上限規制が適用される。
鈴木:管理団体の側が農業や建設業の特殊事情を勉強しない状態で人だけを持ってくるみたいな話が結構ある。管理団体の不勉強について、国として検討の基準に入れてもらいたい。
→小泉法務大臣:現行制度では管理団体の責任者に講習の受講を義務付け、特定の職業や作業に特有の事情を踏まえた上乗せ基準の設定も可能にしている。育成就労制度でも管理支援がより実効的になされるよう各省庁と諮り検討する。