@maya @zpitschi ええと、元市民課で戸籍の歴史を修論に入れたニンゲンとして申しますと、本籍地が同じであっても籍は違うものになります。
つまり、婚姻届を出すと、当事者それぞれが従前の戸籍(多くは親の戸籍)から抜けて、新しい戸籍を作る形になります。
このとき、新しい戸籍の本籍地を夫の親の本籍地と同じ場所にしてもよいのですが、それは気持ちの問題でして、法的には別な戸籍です。なので、「実家の戸籍に入った」事にはなっていません。
婚姻時に夫の実家の戸籍に「入籍」するというのは、実は戦前までの戸籍のスタイルでして、戦後の改革でなくなったのですが、80年経ってもまだ引きずっています。
本籍地も、明治5年の壬申戸籍編成時には、(概ね)実家の住所だったのですが、今は戸籍の保管場所(正確には戸籍の電子情報を保持するサーバーの置き場所)を示すだけのインデックスになっています。
つまり、あれ、全然意味ないんです。