「究極の刑」というのなら 当時19歳への死刑確定に覚えた違和感:朝日新聞デジタル https://asahi.com/articles/ASS2F6Q7PS2CUSPT009.html
刑事訴訟法には、死刑、無期刑の判決は上訴を放棄できないとする規定がある。判決を言い渡されて間もない被告の感情のまま上訴権を安易に放棄しないように、という意図があるといわれている。なのに、上訴の後の取り下げはいつでもできるという制度では、本来の意図が骨抜きになってしまう。
本人が刑を受け入れているのだからいい、という意見もあるかもしれないが、宣告した刑がはたして適正か、責任をもつのは国家の側だ。
死刑については、三審制をフルにつかって審理を尽くすようルール化するのが筋ではないか。死刑判決は自動的に控訴、上告される制度を、研究者や日本弁護士連合会は提案している。…「究極の刑」には、それに見合う手続きが不可欠だ。死刑のない社会に向けた議論と並行し、できる是正はある。