>市の法規として、条例、規則があります。
「条例」は、憲法第94条、地方自治法第14条、第16条などに基づき地方公共団体が【法令の範囲内】で議会の議決により制定する法形式の名称です。地方公共団体が義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとされています。
「規則」は、地方自治法第15条に基づき地方公共団体の長(法令が認める行政委員会)が【法令の範囲内】で制定する法形式の名称です。
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=823
日本国憲法
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方自治法
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。