>2023年12月11日、体調不良により窓口まで行くことに困難を感じた田中さん(仮名)という女性が、当団体の生活保護申請支援システム、「フミダン」から申請書をダウンロードして幸手市に生活保護申請を郵送した。
ところが、それを受け取った幸手市の職員から13日に電話を受け「面談し、所定の申請書に記入する必要がある」と強く言われ「フミダン」の申請は無効化されてしまう。
>私が、「郵送の申請書が受け付けてもらえず、幸手市所定の申請書でないと無効と聞いたが事実か」と問うと、対応してくれた職員たちは「そうだ」と答えた。その根拠を教えて欲しいと頼むと、「これです」と職員が持ってきたのは、「幸手市生活保護法施行細則」だった。
>しかし、要望書にも明記したように、生活保護法24条では書式を限定していない。生活保護手帳別冊問答集にも「生活保護の開始申請は、必ず定められた方法により行われなくてはならないというような要式行為ではなく、非要式行為であると解するべきであるとされている」と書かれており、平成26年(2014年)には厚労省からも「保護の開始の申請意思が示された者に対しては、その申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべき」と書かれており、これは生活保護のイロハのイである。
QT: https://rss-mstdn.studiofreesia.com/@maga9/111849763650993183 [参照]