「外国人にも生活保護を」 ガーナ人男性の訴え退ける 千葉地裁判決
https://www.asahi.com/articles/ASS1J5VJ7S1CUDCB00L.html
相変わらず裁判官はアホで、フィーリングだけで判決を決めていて根拠も示さない。
> 旧厚生省の通知を根拠として「外国人が生活保護法に基づく保護の対象となり得るものとはいえない」と指摘。
「なり得るものとはいえない」、が裁判官的には「判決理由」である。「いえない」が理由。常識的には「なぜいえないのか」まで言って初めて理由になるはずだが、裁判官はそれは言わない。「○○とは言えない」と言っただけで裁判官的には理由を言ったことになるらしい。
似たようなので「○○と言うほかない」もある。
常識的には「○○と言うほかない理由な何か」まで言わないと、理由にならないが、裁判官が示すのはこれだけである。つまり、文末がそれらしければ判決理由になると思っている。裁判官というのはなんと馬鹿なんだろう。
でも、今回の判決は明確に間違っている。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1609&dataType=1&pageNo=1
これが「措置」の原文だが、この原文は、その後の修正がされているにもかかわらず日付は昭和29年のまま、というひどいものだが、それでも文旨ははっきしていて、特別永住者じゃなければ生活保護は受けられないとは書いていない。
昭和29年の措置の文に「在留カード」なんて物が出てくるのはおかしいのだが、でも、在留カードを持っていれば生活保護は受けられると書いてある。
裁判官は、判決文の判決理由が馬鹿なだけでなく、こういう明確な通達の中身すら読み取れない。裁判官はなんて馬鹿なんだろう。こういう馬鹿に自分の人生が決められると思うと、罪は犯してはならないと思う。