上野委員:ここに目的語がない。事務局:クローラーによる収集だと一定のまとまり(=データベース)になる可能性がある。上野:個々の記事をAI学習のために複製することが但し書きに該当されうる? 私がずっと引っかかっていた点。データベースの著作物と個々の記事の違い。将来、データベースの著作物に搭載されうる個別の記事の著作権が30条の4但し書きに該当されうるという解釈はおかしいのでは。