[上野]イ 30条の4は著作物の本質的な利用では無いので、補償金制度を設けるのは理論上説明が難しい。営利目的で行われた場合、利益の正当な分配=報酬請求権の付与という考え方はあり得る。ただ、情報解析は不特定多数の大量の情報が対象となるので、分配が難しい。利用行為の捕捉が現実的では無い。