あと判例として形成されることのメリットとデメリットがあって、今後他のトランス当事者が差別受けて提訴したときに今回の判例のトランス当事者と比較されるってことなので、要件として厳しくない…?と思ってみてしまうんですよね。
流石に今回の裁判は勝たないとやばいやつですが、結局特例法による性別未変更でも許されるトランスジェンダーの条件が
①長年勤めていて、性別移行の実績があり②能力があって職場に残れていて③同性の同僚から多数の賛同を得ていて④長期のホルモン投与により身体、生殖能力が変わってること
だったらすげー厳しくないですか…?
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itsuki@🔔もケツも着火🔥🔥 (nosutaruthedoo@mstdn.jp)'s status on Wednesday, 12-Jul-2023 02:49:39 JST itsuki@🔔もケツも着火🔥🔥