今日は少し気分も良く、続きを読んでいます。
一九五二年体制による旧植民地政策(それに伴うレイシズム)の引き継ぎ、入管法として今も存続している。
“重要なことは一九五二年体制はこれまで述べた狭義の入管法制だけでなく、それと対抗すべき差別禁止法の論理が不在であることを前提にして、国籍・戸籍法制などの国籍差別を支える他の法制と組み合わさり、日本のレイシズムを支える広義の入管法制として大きな戦術的意義を持っているということだ。”「第五章 一九五二年体制」
読み返して改めて大切だと思ったところ。
“さらに日本型反差別は社会が担保すべき反差別の正当性をも被害者やマイノリティに押し付けてしまう。
自分が「マジョリティなのに」とか「差別被害者の苦しみもわからないのに」といった一見良心的な「ためらい」で結局差別を止めない人はたくさんいる。
差別をめぐる真理を被害者に依存する日本型反差別は、差別に反対する主体(個人や組織)や社会運動の正当性をも被害者に押し付けてしまった結果、欧米では当たり前の社会の一員として差別を止めるというごく基本的な反差別ブレーキさえ誰も打ち立てようとしなくなっているのである。”「第四章 反レイシズムという歯止め」