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- Embed this notice@fujii_yuji これね~。すごい落とし穴があるんですよ。
民間企業が利用できる場合というのは,前提として,法律上マイナンバーを要求できる場合においてはマイナンバーカードが利用できるという,ある意味当たり前ではあるんだけど,理解しておかなければならない前提の場合なんです。例えば,証券会社における名寄せの場合とか。なもんで,そういう手続の時には特にオンラインで利用可能という。
ところが,普通の人が民間企業で身分証明として利用したい場合というのは,それこそマイナンバー以外の例えば氏名とか住所とか生年月日とか,言い換えれば運転免許証のコピーをとるようなノリでマイナンバーカードをコピーする的な利用の婆には「マイナンバーを絶対取得するな」なんですよ。で,これについては例の認証制度の話になってきます。その中にはマイナンバーの分別管理と必要な部署以外での利用禁止が必須になっています。
これ制度設計の担当者の個人的見解(とはいえ時の法令的な雑誌に載っていたからそこそこ公的な見解だとも思うんだけど)によれば「マイナンバーは預金口座の口座番号くらいの管理で十分」って話ではあるんだけど,公式にはそうはなっていないんですね。