図書館の中にはネーミングライツで200万円年間売上げを計上しているところがある。これは、図書館法17条の法的には触れなくても、道義的には触れるのではないかと議論が必要であろう。ランドマークとしての図書館の役割を考えれば、図書館の名前が契約者が変わるごとに変わるなら、ランドマークとしての機能(看板機能)がなくなるではないか。
ここまで、書いてきてまだ書いてないことが一つ。私立図書館は図書館法の対象外である。図書館に対して行政の支配権を制限するという観点であれば私立図書館は持ち主の自治で運営されるのが妥当である。
本書を読んで最も感動したのは自分の常識やリーガルセンスが適切だと知ることができたことだ。図書館はタダだからと自分好みの偏った考え方の本を全国の図書館に入れましょうという運動には疑問であったが、図書館法17条でその運動に対して対抗できることを知ることができた。
もう一度言う、本書を読んで今わたしは猛烈に感動している。