無料の博物館がほとんど存在しないことを考えると、但書ですら料金徴収を認めない図書館法は立派であるとしか言いようがない。図書館法制定時は無料について当時の関係者も重要度がわかってなかったような描写も本書の中にある。有料なら知る権利と情報アクセス権をほしょうできなくなるおそれがあるのである。
ところが、1993年守口市で行政機関ではない図書館「ムーブ21」ができて管理委託など現在の派遣会社にいろいろやらせることの萌芽のようなことが起こる。しかし、やってみると結局行政機関でないと図書館の運営はうまくいかないと気づくのである。やった、図書館の勝利。
先ほど触れた1999年の改悪ともいうべき改正については、最低基準の廃止があった。最低基準とは、これをクリアしないと予算取りができなくなるというものである。それで、図書館司書を置かねばならないという考え方が機能しなくなり、高度な専門性が否定されるようになっていった。
これは業務委託の拡大やネーミングライツの拡大の問題とも関係がある。高度な専門性の代わりに商業主義が入り込んだのだから大問題だ。
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