図書館法と関係のある法律に憲法を挙げたが、他にもある。教育基本法である。教育基本法の第3条生涯学習の理念と図書館が存在することが合致している。教育基本法は憲法26条を実行した法律であることを考えると憲法的存在としての図書館について考える。また国会図書館は国立国会図書館法により国民議会制度の一つの位置づけになっていて、教育機関ではなく政治機関の位置づけになっている。これは知らなかった。図書館を教育機関、憩いの場ととらえていたので新しい発見とともに、なるほどという納得も得た。知る権利と情報アクセス権を考えれば図書館が政治機関という役割を担うのも当然なのである。
図書館法17条、公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならないという無料の理念の明文規定も素晴らしい。図書館法制定の時はドッジ・ラインのため緊縮財政だったが、なんとか17条を通したのである。感涙。これと対照的なのは博物館法第23条、公立博物館は博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができると但書にある。
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Saturday, 24-Dec-2022 18:15:21 JST石油王