『図書館の使命を問う 図書館法の原点から図書館振興を考える』読了。
本書を読んで今わたしは猛烈に感動している。
図書館法で効率の図書館は統制されている。戦後すぐこの法律が必要だと動いた人たちがいて、占領下の日本で知る権利と情報アクセス権と密接な関係がある図書館というものが必要だという憲法の理念に基づいて作られたものだと知る。ここで大きな感動が胸中に起きた。戦前から図書館法が必要だとわかっている人たちがいたことに感動している。当時の関係者は敗戦が夜明けのように感じられたことだろう。憲法25条生存権と同法26条教育を受ける権利のふたつを実践するための法律としての図書館法は、住民の生涯学習に対する奨励をするために、図書館という行政機関の権力性を規制する役割を担っている。これは憲法の保障する基本的人権が住民の日常の暮らしに制限を与えることがないよう公権力を規制する理念に合致しているのである。
ここの部分が最高。
ただ、1999年以降の改正は改悪と言っていい内容になっていて司書の役割の明文規定が追加されないなど問題もまだある。
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石油王 (petrol0110@mstdn.jp)'s status on Saturday, 24-Dec-2022 18:03:31 JST石油王