あとは笑顔条例を逆手にとって、
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この②について、
「山形県では毎日笑うことが義務努力となっているが、苦痛(経済的、身体的、思想的、その他もろもろ)によってこれを遂行できない。
国は個人に県の努力義務を遂行できるレベルの公衆衛生の向上に努めなければならないのであるから、苦痛を取り除く対処を行うべきである。
ただし国がこの個人の苦痛を取り除くことは物理的に難しいので、代わりに金銭で「努める」の代理とする」
みたいな難癖がつけられるかーもー!!!!わはは!!
でも、これくらい無茶苦茶なことは言ってると思うよ、山形県。
努力義務とは言え、(県の)条例として定めるなら、まず国が(山形県に住む)個人に対して365日笑える環境を作らないといけない。わたしはそんなこといろいろムリだと思うけど、やるってんなら仕方ないよねえ