違います。検索キーワードだけ では個人を特定できません。IPアドレスやネット回線のプロバイダーの情報などがセットになって初めて個人を特定できます。これらの個人を特定できる情報を一緒に送信したり、mozillaがもっている証拠がありません。これに加えて、あなたのいう通りに、キーワード令状がmozillaに発動できるかどうかも不明ですし、たぶんそういう事例はないでしょう。他のサービスへはキーワード令状が発行されるが、Mozillaに対しては何らかの理由により行われないから問題ないという主張ですね。
>1. Firefoxはユーザーが入力したキーワードが外部に送られる事がある。これは納得しました。ただし、これが有害かどうかはわかりません。
>6. 1の機能について存在を認識していないユーザーがいる
>3. ユーザーがプログラムの動作を誤解しているなら正しい動作を説明すべき。これはさっきから何回も書いています。3で直ちに違法・犯罪になった事実もありません。
あなたがすべきだと思うだけなら、別にそれは構いませんが、必須ではありません。別にしなくても何も問題ありません。損害も違法性も何もないからです。
2での情報送信が有害だという証拠はありません。
「第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)」に引っかかる犯罪だというなら、その証拠・事実が必要です。
法律要件を満たしているかどうかも怪しいです。たぶん満たしていないから立件されていないと思います。このレベルで立件されるなら世界中で大ニュースになっているのではないかと思います。
何回でも書きますが 証拠・事実が重要 です。