この件は不同意わいせつ未遂として警察が捜査しているが、不同意わいせつとは刑法176条に、以下のいずれかによって行われたわいせつな行為として定められている。
1項: 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて
2項: 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて
3項: 相手が「13歳未満」もしくは「16歳未満かつ5歳以上年下」
今回多分2項じゃないのかなあ、救助のふりして胸やら尻やら触ろうとしたんじゃないのと…
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