>報告書では、保護費を分割で支給していた対応について「『極めて例外的な手法』で『やむを得ない事由が必要』という認識がなかったほか、違法な分割支給を市が組織的に許容していた」と指摘しました。 また、窓口などでの対応について「生活保護を申請する権利を侵害するような行為が行われていたと認めることができる」としています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20250328/1060019312.html
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小嶋裕一 Yuichi Kojima (mutevox@fedibird.com)'s status on Tuesday, 01-Apr-2025 13:10:20 JST 小嶋裕一 Yuichi Kojima