懲戒処分は違法・無効であり、労働契約自体は継続している上、使用貸借契約を解除する理由も全く存しない状況であり、大西学園の要求は、用務員2名の生活の本拠を奪うという目的をもった全く正当性のない単なる嫌がらせ行為にほかならない。退去の必要もなく退去もできないため、用務員2名はそのまま用務員室にとどまっているが、大西学園は1日1万円の家賃を請求すると通告し、鍵を付け替えると表明している。しかも大西学園の顧問を名乗る社労士が、このような「自力救済」を表明し、自らが法人に指南したと開き直っている。この問題への法的対応に先立って、用務員2名が原告となり、大西学園に対し、横浜地方裁判所川崎支部に約1152万円を請求する未払い割増賃金等請求訴訟を提起。2025年3月11日には、川崎北労働基準監督署に、賃金不払い、36協定違反、最低賃金違反の申告を行い受理されている。