「生理キツすぎて休みたい」を会社が断るんは違法!
労働基準法68条「生理休暇」!
・原則、証明は不要。(手続き複雑やと制度の利用を妨げるため)
必要が認められる場合も同僚の証言レベルの簡単な証明でOK。
・与える休暇は有給でも無給でも可。
・重さは人によって違うから、とる日数を制限してはダメ。
(有給にする日数の制限は可)
詳しくは「働く女性と生理休暇について」(厚労省/2023年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001150877.pdf
Q&Aとか参考になるで