『さいたま市教委・学事課に電話しました(048-829-1646)。
女の子を「除籍」にした理由は記事のとおりでした。
でも基本的に「書類の有無」の話ではないですよね。
当事者のご家族と直でやり取りができていたそうなので、「そこに住み生活している」とうことは明らかはず。
人権条約違反でしょう。
(この本を手許に)以下のように言わせてもらいました。
「子どもの権利条約」はもちろん「国際人権規約」(社会権規約、自由権規約)、「人種差別撤廃条約」等の諸人権条約に違反しています。これらの条約は「子どもに対するあらゆる差別」を禁じています。
「国際人権規約」や「子どもの権利条約」は、全ての子どもがいかなる差別もなしに国から保護を受ける権利があり、教育を受ける権利があることを規定しています。
「大人の事情」「大人がつくった状況」によって子どもが差別されることがあってはならないから、あえて設けられている国際ルールです。
さいたま市教委の行為は、行政による明白な差別行為・人権侵害であり、「公的な差別」です。
それは、差別は許されるという間違った考え方を社会に広めることになります。
文科省の対応も甘いと思うけれども、一刻も早く是正されるべきです。
(以上)
ご担当の方は、
「まだ『こうします』と言える段階ではないものの、皆様から多くの意見が届けられてもいるので、参考にさせていただき、改めるべく検討させていただきます」
とのことでした。
(この方だけで10件以上同様の電話を受けているとのこと。)』