「派閥会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあり、権限には限界があった」として執行猶予が相当…では、派閥会長や幹部らの責任はどうなるのか?旧安倍派会計責任者の有罪確定 裏金事件、双方が控訴せず | 2024/10/16 - 共同通信 https://nordot.app/1219165654821683613