航空無線通信士(こうくうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第3号イに規定するものである。
英語表記は Aeronautical Radio Operator。
概要
航空通と略称される。従前の航空級無線通信士は航空通とみなされる。
国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』と日本語および英語で記載される。
1996年(平成8年)12月までは『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則』が『国際電気通信条約附属無線通信規則』であった。
航空特殊無線技士の上位資格でかつ第一級・第二級総合無線通信士の下位資格である。
航空法に基づく国土交通省所管の航空従事者の一種である航空通信士とは異なるものである。
操作範囲
電波法施行令第3条による。
1990年(平成2年)5月1日現在
航空運送事業用航空機に開設された航空機局や、この航空機と通信を行う航空局の航空管制官などで、通信操作に従事する者が、必ず取得しなければならない必置資格である。なお航空機使用事業であれば航空特殊無線技士でも良い。
ため、取得者の大半は航空会社のパイロットと整備士、航空管制官である。
航空機に乗り組んで 無線設備の操作(受信も含む)を行うためには、航空法によるいわゆる運航航空従事者の技能証明、および航空身体検査証明を有していなければならない。
免許証関係事項証明
上記の通り、航空通は第四級アマチュア無線技士の資格で操作可能なアマチュア無線局の無線設備の操作を行うことができるが、これについて免許証に付記や英訳文はない。免許に関する事項について証明が必要な場合は、邦文または英文の「証明書」の発行を請求できる。
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