山形の「笑顔条例」、とにかく気持ち悪いんだけど、じゃあ具体的にどの憲法に違反するか、って考えるのは面白いね!
えっと、ちょっと憲法を見直してみたんだけど、
「第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」
ここで突っぱねられないかな?
人間、笑いたくない日ってあるわけで、大事な人が亡くなったり、大きな病気であることがわかったり、長年の夢を失ったり、悲しい別れを経験したり、
365日毎日笑えるコンディションは、人間であればあり得ないという根拠に基づき、こんな日に「笑え」と強要されるのは意に反する奴隷的苦役、という解釈。
例えば山形の職場とかで、笑顔条例の遂行がないため職場で叱責を受けた、という例が発生したら、「人間であれば当たり前に存在する、笑顔が作れない日に笑顔を作ることが職務に含まれることは意に反する奴隷的苦役」と解釈、翻してその元となった県の条例を批判することはできるかなーとか。