県の森林保全課の言い分の、「結果的に災害が起きたが、違反行為がなかったので、中止命令は出さない」というのは、防災の観点から考えても、おかしな言い分です。
災害は常に、何らかのハザードの結果として起こるものであり、結果を導くハザードに対してひとつひとつ見つけて事前に対応しておくことこそが、防災の要になります。
この言い分を見て確信するのは、福島県庁は、こうした言い方で福島の原発に対しても、「問題ない」という姿勢を取り続けてきたのだろう、ということです。
県民を守ろうという意識はまったくなく、自分たちの手続きには問題がなかった、そのことさえ認められれば、福島県庁では「仕事をしている」と認識される状況なのだろうと思います。
「県森林保全課の担当者は今回の流出原因について「短時間に想定外の雨が降ったため」との見方を示す。「造成地には開発許可の基準をクリアした防災設備があった。結果的に災害が起きたが、事業者に違反行為があったとまではいえない」と中止命令は出さない方針だ。」