6/6(木)参議院法務委員会
傍聴した。
立憲、社民、共産の議員が全力で反対してくれた一方で、私が密かに期待していた他党の議員が、これまで質疑で指摘していた懸念点を「ガイドラインにしっかり明記して」「当事者に周知して」と言っていたのが気になった。
ガイドラインに書けばいいのか?法文に書くべきではないのか?
当事者に周知し「無用な心配」を取り除けばそれでいいのか?心配を取り除くには法律を削除するか作り直すかすべきでないのか?そもそもそれは「無用な心配」なのか?
「ガイドライン」や「周知」が着地点でいいのか?
納得できない。