第七条 国家代表は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
四 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
六 栄典を授与すること。
七 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
八 外国の大使及び公使を接受すること。
九 儀式を行うこと。
第八条 国家代表に財産を譲り渡し、又は国家代表が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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るまたん (lematin@mastodon-japan.net)'s status on Saturday, 13-Apr-2024 09:47:31 JSTるまたん