個別の火力発電所の是非で争っても、その影響は地球全体では大きいとは言えないのだから、温暖化と関連する熱波や寒波による死亡や健康被害の実態から、スイスのように一人でも多くの「当事者」が原告になることでしか勝ち目は無い↓
『同判決は、地球温暖化による被害について全く触れていなかったという原審判決への批判を意識し、IPCC第五次報告書と1.5℃特別報告書の記載を引用した上で、「気候変動により日本を含む世界各地における気象災害や海洋の状況の変化等が生じ、人々にさまざまな被害をもたらしていることが深刻かつ重大な事態であることは言を待たない」と判示した。
ところが、
第一に、本件控訴人・原告について、地球温暖化被害については、「本件新設発電所の稼働による二酸化炭素の排出が地球温暖化に寄与するとしても、同排出に起因する事象による被害のおそれを本件新設発電所周辺の居住者等の特別の範囲の者との関係で特に増大させるものとは認められない」とし、地球温暖化被害について、控訴人・原告適格を否定した。』
https://yokosukaclimatecase.jp/news/nishin-hanketsu/