付録:
日本の司法が人権に消極的で知識も乏しい件についての資料。
●国際人権規約の活用と個人申立制度の実現を求める宣言(日本弁護士連合会)より
"国際人権(自由権)規約委員会によれば、同規約2条は、各締約国政府に対し、同規約をすべての行政・司法機関並びに個人に周知させる義務を課していると解されている。また、日本国憲法98条2項は、条約の誠実遵守義務を定めている。しかしながら、日本国政府や最高裁判所は、明らかにこの周知義務を怠っているため、一般市民はおろか、司法権を担う裁判官にすら同規約が周知されていないのが実情である。"
https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1996/1996_4.html
●「国連ビジネスと人権の作業部会訪日調査、2023年7月24日~8月4日ミッション終了ステートメント」より
"私たちが確認した重大問題の一つに、UNGPs(国連ビジネスと人権に関する指導原則) や、LGBTQ+の人々に関するものなど、事業活動の関連で生じるさらに幅広い人権問題に対する裁判官の認識が低いことが挙げられます。これに対処するため、私たちは、裁判官や弁護士を対象に、UNGPs に関する研修を含む人権研修の実施を義務づけることを強く推奨しま す。"
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/development/wg/statement/20230804-eom-japan-wg-development-japanese.pdf