Embed Notice
HTML Code
Corresponding Notice
- Embed this notice前にも書いたけど……。
少年法って大人より軽く処罰するための法律(特別規定)だとしか思っていない人が結構いるんだけど,これ結構違うんだよね。
大人だとちょっと正式裁判とか略式にするのがためらわれる事案でも,少年だということで容赦なく家裁送致にして,審判の結果で少年院送致にできるという点もあるんだよね。
あたしよくネタにしてたのが,少年法3条の「審判に付すべき少年」の規定で,1項1号が犯罪少年,1項2号が触法少年で,これどっちも犯罪の構成要件に該当する行為をした少年なんだけど(1号と2号とに分れているのは,いわゆる刑事未成年(刑法41条の14歳未満の不処罰)の関係だってことで,年齢以外は実は一緒だ),3号の虞犯少年はイロハニのどれかにあてはまって将来1号か2号になりそうな少年を指しているんだけど……。
「ロ 正当な理由がなく家庭に寄り附かないこと」
……大人だとこれにあてはまる人,結構いるよね?(笑)
少年法が適用されない大人でよかったね!(笑)
※
ちなみにニは「自己又は他人の特性を害する行為をする性癖のあること」
……これも結構ヤバイ……。