令和6年能登半島地震について、災害対策基本法に基づく特定災害対策本部を設置、との報道があったので、
(例)
特定災害対策本部を設置 岸田首相、人命第一の対応指示―政府(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024010100173&g=pol
確認してみたところ、官報の号外が出ていた。
(災害対策基本法で、特定災害対策本部を置いた時には「直ちに、告示しなければならない」(第23条の3第2項)と定められている。)
官報令和6年1月1日(特別号外 第1号)(インターネット版官報)
https://kanpou.npb.go.jp/20240101/20240101t00001/20240101t000010000f.html
「災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定に基づき、特定災害対策本部を設置する件(内閣府一)」
があり。
PDF版へのリンク
https://kanpou.npb.go.jp/20240101/20240101t00001/pdf/20240101t00001full00010002.pdf