>タクシー会社の講習を受ければ、旅客運送に必要な「第2種運転免許」を持たない一般ドライバーも自家用車をタクシー営業に利用できるようにする。自家用車タクシーの営業容認 条件付きで2種免許不要https://nordot.app/1105450226779685233?c=39550187727945729