ここに出てくる建設会社や環境省の主張が認められるなら、あらゆる帰還困難区域の解体現場で、思うままに「持ち出し」が行うことが可能であり、それは罪に問われない、ということになってしまいます。関係者は、自分の言っていることの意味がわかっているのでしょうか?