>法律で決まったら有害だとすると、法律を決めるために、ソフトウエアの動作を知る必要があると思うのですがどうでしょうか?特殊な事例以外は、ソフトウェアの細かい実装の把握は不要 (必須ではない) だと思います。実務者レベルの協議はあってもいいかもしれませんが。
法律は損害・事実ベースです。例えば、個人情報のような送信禁止の項目が特定されており、それが「送信」されること (流出・損害が発生すること) がダメです。「送信・通信」という単語で、本質だけ規定されて、ある程度抽象化されています。該当する方法は全てアウトです。メールでもHTTPでも。送信・通信なら全てアウトです。だから、具体的な方法は関係ありません。
プロトコルだとか実装・ソフト名だとか、そのレベルの細かい内容は基本的には法律の条文にはありません。電子的通信だとか、そういう一般的な言葉で規定されます。
>ある種の情報Xを送信することを法律で決めるためには、そのXが送信可能であることを誰も知らないのでは誰も決められないと思うのですが。送信可能であることを誰も知らない情報とは、例えば具体的には何ですか?情報として存在するならば、送信可能なはずです。想像できないのでわかりません。