あ、なんか誤解を招きそう。健康上の重大なリスクを背負わなくても、性自認は尊重されるべき、という話ですね。そういう補足が判決の中にあるの重要だと感じます。原告の方が「他の差別にも」応用できる判決だとしてるのも、印象的でした。